「デジタル遺品にはインスタ、フェイスブックなどのSNSも含まれる」
「「一身専属タイプ」は相続不可」
「クラウドに資料がある場合も注意が必要」
親がなくなり相続の勉強をしているときに出会った本です。
どんなものまでが遺品になりうるか知ることができました。
親の世代では関係ないものが自分の世代に何かあるときに関係してくるので、最新の情報は常に勉強しておこうとおもいます。
スマホの中身も「遺品」です デジタル相続入門 (中公新書ラクレ 675) [ 古田 雄介 ] 価格:968円 |